インボイス制度とは
令和5年10月1日から始まる適格請求書等保存方式のこと
買手は仕入税額控除の適用のために原則として売手から交付を受けたインボイス(適格請求書)を保存する必要があります。
売手はインボイスを交付するためには令和5年3月31日までににインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録を受ける必要があります。
仕入税額控除とは納付する税額を計算する際に売上げの消費税額から差し引く「仕入れや経費の消費税額」のこと ※差し引きの適用にインボイス(適格請求書)が必要
売手がインボイス発行事業者の登録を受けていない場合、買手の消費税納税額が大きくなります。
インボイス発行事業者の登録を受けるかどうかは取引先の状況(課税事業者であるか等)によって変わってきます。
なお、インボイス発行事業者として登録を受けると、課税事業者として消費税の申告が必要になります。
インボイスとなるには、登録番号、適用税率、消費税額等の記載が必要
様式等が特に定まっている訳ではありません。
必要記載事項が満たされていればインボイス(適格請求書)となります。
また、全ての請求書をインボイス対応にする必要もありません。売上先と相談して決めましょう。